大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3075 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人重山徳好の上告趣意第一点について。

所論各証人の検察官に対する供述調書については、第一審裁判所は、右各供述者

を公判準備期日において証人として尋問し、被告人及び弁護人を立会せしめ、同証

人等を審問する機会を十分に与えたことは記録上明瞭であるから、被告人等に審問

の機会を与えなかつたことを前提とする所論違憲の主張はこれを採るを得ない。(

昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日大法廷判決、昭和二六年(あ)第一一

一一号同年一一月五日第一小法廷判決参照)その余の論旨は畢竟訴訟法違反の主張

に過ぎず、適法な上告の理由とすることができないのみならず各所論に対する原判

決の示した判断はいずれも正当である。

同第二点第三点について。

論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の適法な上告の理由に該当しない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年九月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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